2019-05-15 第198回国会 衆議院 法務委員会 第16号
しているのかということについては、昭和二十四年判決で、相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであるということを言っているわけでありますが、昭和三十三年の判決においても、それのみを取り上げて観察すればこの程度に達しないと認められるようなものであっても、四囲の環境その他具体的事情のいかんと相まって、相手方の抗拒を不能にし又は著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきであるということで、現在、検察等
しているのかということについては、昭和二十四年判決で、相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであるということを言っているわけでありますが、昭和三十三年の判決においても、それのみを取り上げて観察すればこの程度に達しないと認められるようなものであっても、四囲の環境その他具体的事情のいかんと相まって、相手方の抗拒を不能にし又は著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきであるということで、現在、検察等
その権限の範囲内で、警察あるいは検察等の捜査機関はそのような活動をしているものというふうに考えておるところでございます。
他方、当該制度の対象事件でなくても、事案の内容等に照らして必要と考えられる事件においては、検察等において、実務上の運用としての録音、録画が適切に実施されるものと承知しており、その点は、テロ等準備罪の捜査においても同様であると考えています。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣金田勝年君登壇〕
いますので、これにつきましては、改正刑事訴訟法の議論の中におきましても、当面これについては運用の世界で、運用の中で録音、録画を行っていくということ、しかも、それも運用の結果を踏まえて、その後に、一定の期間後にその制度の在り方を見直すと、こういった法的な整理がなされておりますので、テロ等準備罪につきましてもそういった形の中で、例えば新設された場合には事案の内容等に照らして必要と考えられる事案、事件であれば、検察等
もっとも、制度の対象とならない事件につきましては、現在も検察等におきまして事案の内容等に照らして必要と認められる場合においては実務の運用として録音、録画が実施されておるわけでございますが、したがいまして、テロ等準備罪が新設された場合におきましてもそのような対応がなされるものと考えます。
本法律案におきましては、このような検察等における運用も考慮して、法律上の制度としては、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件を対象としております。 このように、制度と運用をあわせて見ますと、相当程度の割合の事件で録音、録画が行われることが見込まれるところでありまして、その範囲は必ずしも狭いものではない、そのように現在考えております。
そこで、検察等における運用で録音、録画が行われることも併せ考慮した上で、法律上の制度といたしましては取調べの録音、録画の必要性が最も高い類型の事件を対象とすることとしたものでございます。 この点、まず裁判員制度対象事件につきましては、いずれも重い法定刑が定められている重大な事件でありまして、取調べ状況をめぐる争いが比較的生じやすいという点がございます。
ただいまお話がありましたとおり、被疑者が弁護人とともに検察官等と様々な合意内容について相互にやり取りをし、その結果、協力内容の確認のため被疑者、被告人に供述を求めることも可能でありますが、他人の刑事事件、これにつきまして様々な証言等をして、その代わり自分が、検察等から要するに自分の立場を配慮していただくと、こういう内容であると承知しております。
本法律案における取調べの録音・録画制度の対象事件は、制度の対象とならない事件についても、検察等の運用による取調べの録音、録画が行われることをも併せ考慮した上で、録音、録画の必要性が最も高いと考えられる類型の事件としたものです。制度と運用とを併せて見ると、取調べの録音、録画の範囲は必ずしも狭いものではないと考えています。
本法律案における取調べの録音・録画制度の対象事件は、制度の対象とならない事件についても検察等の運用による取調べの録音、録画が行われることをも併せ考慮した上で、録音、録画の必要性が最も高いと考えられる類型の事件としたものです。制度と運用とを併せて見ると、取調べの録音、録画の範囲は必ずしも狭いものではないと考えています。
制度と検察等の運用をあわせて考えるということでございまして、対象事件の範囲につきましては決して狭いものではないというふうに考えているところでございます。 本制度につきましては、施行後三年が経過した後に、捜査機関の運用におきましての取り調べの録音、録画をしっかりと勘案しながら、制度の趣旨、目的を十分に踏まえた必要な見直しを行うこととしているところでございます。
その上で、この枠組みによって取り調べの録音、録画を義務づける対象事件については、例えば、裁判員制度対象事件に限定すべきという意見とか、それ以外の全ての身柄事件における検察官の取り調べも対象に含めるべきだという見解など、さまざまな意見が出されまして、幅広い観点から議論が行われた結果、制度の対象とならない事件についても検察等の運用による取り調べの録音、録画が行われることもあわせ考慮した上で、法律上の制度
また、制度自体の運用状況だけでなく、検察等における実務上の運用としての録音・録画の実施状況や公判における供述の任意性・信用性の立証状況も検討の対象として、客観的なデータに基づき、幅広い観点から分析・評価を行うことが重要である。 こういうふうに書いてあったんですね。
そこで、裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件以外の事件における取り調べの録音、録画につきましては、個別の事案における必要性に応じて、検察等の運用によって対応することが相当であろうと考えられたものでございます。 〔柴山委員長代理退席、委員長着席〕
これは、本制度が捜査機関にこれまでにない新たな義務を課すものであり、捜査への影響を懸念する意見もあることなどから、本制度の対象とならない事件についても検察等の運用による取り調べの録音、録画が行われることをもあわせ考慮した上で、法律上の制度としては、取り調べの録音、録画の必要性が最も高いと考えられる類型の事件としたものであります。
本制度の対象事件は、制度の対象とならない事件についても、検察等の運用による取り調べの録音、録画が行われることをもあわせ考慮した上で、法律上の制度としては、取り調べの録音、録画の必要性が最も高いと考えられる類型の事件としたものであります。
ところで、刑事司法手続は、犯罪事実の解明を行う警察、検察等の捜査機関、これに対する被疑者、被告人及び弁護人、さらには被害者や証人として関与し得る国民などのそれぞれの権利や利害が対立することは必然であると考えられます。そのため、刑事司法の分野は、制度を策定するに当たって、その権利利益の調整を図ることが非常に困難な分野となっています。
捜査への影響を懸念する御意見も実はございまして、対象事件以外の事件につきましても検察等の運用による取り調べの録音、録画が行われることも考慮した上で、制度としては、録音、録画の必要性が最も高い類型の事件を対象とするということにしたところでございます。
○佐々木(憲)委員 これは警察庁だけじゃなくて、税関とか海保とか証券取引監視委員会とか検察等に提供しているわけですね。それぞれの機関に毎年三十万件の情報が提供される、これは大変な数だと思います。 問題は、その情報の取り扱いであります。
故意でなかったら、つまり、知っていなければ故意でないので、そういった意味で違反にならないというふうに警察、検察等にお話を聞きました。 例えば、運動員にお金を渡しますと、もちろんそれで違反なんです。だけれども、事務員というのは、何人かまではオーケーですと。
○林政府参考人 まさしく捜査機関が、検察等が最後に処分するときに、当然、さまざまな犯情あるいは一般的な情状というものを考慮いたします。その中でどのようにそれが評価されるかというのは、本当に個々の事案によって変わりますので、定型化して申し上げることはできないと思います。
○副大臣(吉田おさむ君) その場合におきましては、そこから以降は検察等との御相談方になると、私はそういうふうに思っております。
江田国務大臣 民主党のマニフェストの記載は、ここへ私が持っておるのですと、「取り調べの可視化で冤罪を防止する」、「政策目的」としては、自白の任意性をめぐる裁判の長期化を防止すること、そして、自白強要による冤罪を防止すること、そして「具体策」として、ビデオ録画等により取り調べ過程を可視化する、こういう書き方でございまして、インデックスの方に、「取り調べの可視化、証拠開示徹底による冤罪防止」、「警察、検察等
他方で、この検察等の実務の経験がなくても遂行し得る部門につきましては、これを管理、総括する幹部職員には検事以外の一般職員からの登用を推進しているところでございまして、今後ともそのように努めてまいりたいと考えております。